事業のご案内

京都支部の事業概要


 組合員の資格取得 ○公立学校に就職したら
 短期給付事業 ○病気やケガをしたとき

○結婚したとき

○出産したとき

○死亡したとき

○災害にあったとき

○休職したとき
 長期給付事業 ○年金について知りたいとき

 厚生事業 

○公立学校共済組合京都支部が実施する事業

○福祉保険制度

○アイリスプラン
 貸付事業 ○資金を必要とするとき

○貸付金・償還金シミュレーション

 

組合員の資格取得


○公立学校に就職したら
組合員の納める掛金 毎月の給料やボーナスから次の割合で控除されます。(平成18年9月現在)
○毎月の給料  (短期掛金)3.865%(介護掛金)0.458%(長期掛金)8.8075%
○ボーナス    (短期掛金)3.092%(介護掛金)0.366%(長期掛金)7.046%
任意継続組合員の納める掛金(退職後2年間の任意加入) 「退職時の給料月額」又は「公立学校共済組合の給料の平均額」(いずれか低い額)に次の割合を乗じた額を掛金として徴収します。(平成19年度)
○任意継続掛金 7.4%    ○介護掛金 0.898%
被扶養者となれる範囲 次のうち、主として組合員の収入により生計を維持する方
@組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、弟妹
A三親等内の親族(@以外)、組合員と事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(組合員と同居を条件とする)



短期給付事業


○病気やケガをしたとき

療養の給付・家族療養の給付

組合員又は被扶養者が、病気や負傷で組合員証を提示して診療、手術、薬剤等を受けたときは、療養の給付等(現物給付)が支給されます。(療養に要した費用の70%、ただし、70歳以上75歳未満の高齢受給者は原則90%)

一部負担金払戻金・家族療養費附加金

各診療月における自己負担額が1件につき20,000円を超えるとき。(高額療養費を支給する場合は、一部負担金の額等から当該高額療養費額を控除して得た額が20,000円を超えるとき)

療養費・家族療養費

組合員又は被扶養者が、緊急その他やむを得ない事情(海外の診療を含む)で組合員証を使用しなかったり、保険医が治療上必要と認めた治療用装具を装着した場合、組合員からの請求に基づいて療養の給付の範囲内で支給されます。

入院時食事療養費

組合員又は被扶養者が、病気や負傷で入院時に食事療養を受けたとき、その食事に要した費用の額から標準負担額(1食につき260円)を控除した額が給付(現物給付)されます。

入院時生活療養費(家族療養費)

70歳以上の組合員又は被扶養者が療養病床に入院し、生活療養を受けたとき、その療養に要した費用の額から標準負担額を控除した額が給付(現物給付)されます。

入院附加金

組合員が引き続き5日以上入院した場合に、入院の初日から1日につき500円が支給されます。

移送費・家族移送費

患者の病状が重態であるため医師の指示により病院又は診療所へ輸送(移送)した場合に適用されます。

高額療養費

組合員又は被扶養者が、同一月にそれぞれ一つの医療機関等で受けた療養に係る自己負担額が著しく高額であった場合に、支給されます。



○結婚したとき

結婚手当金

組合員が結婚したとき、80,000円が支給されます。



○出産したとき

出産費・家族出産費

組合員又は被扶養者が出産したとき、350,000円が支給されます。 

出産費附加金・家族出産費附加金

出産費附加金、家族出産費附加金ともに 50,000円が支給されます。



○死亡したとき

埋葬料・家族埋葬料

組合員又は被扶養者が死亡したとき、50,000円が支給されます。 

埋葬料附加金・家族埋葬料附加金

埋葬料附加金、家族埋葬料附加金ともに 25,000円が支給されます。



○災害にあったとき

災害見舞金

組合員又はその被扶養者の住居又は家財が非常災害により損害をうけたとき、損害の程度によって給料の0.5月×1.25〜3月×1.25分支給されます。

災害見舞金附加金

組合員又はその被扶養者の住居又は家財が非常災害により損害をうけたとき、損害の程度によって給料の0.5月×1.25又は災害見舞金の額の60%が支給されます。

弔慰金

組合員が水震火災その他非常災害で死亡したときに支給されます。
給料の1月分×1.25 → 遺族に支給します。

家族弔慰金

組合員の被扶養者が水震火災その他予測し難い非常災害で死亡したときに支給されます。
給料の1月分×1.25×0.7 → 組合員に支給します。



○休職したとき

育児休業手当金

組合員が育児休業を取得したとき、子が1歳に達する日まで支給されます。ただし、期間延長事由に該当した場合は、最長1歳6カ月に達する日まで支給。育児休業が終了した日又は当該育児休業に係る子が基準年齢(1歳又は1歳6ヶ月)に達した日のいずれか早い方の翌日が平成19年4月1日以降にある組合員若しくは平成22年3月31日までに育児休業を開始した組合員は給料日額の50%に1.25を乗じた額と、給付上限相当額を比較し、低い額を給付日額とする。ただし、給料日額の20%に1.25を乗じた額又は、給付上限額2/5の額は、支給期間終了6月後に一括支給。

介護休業手当金

組合員が日常生活を営むのに支障がある家族等を介護するため、2週間以上の期間にわたり休暇等を承認された場合、介護休業開始から3ヶ月間1日につき給料日額の40%に1.25を乗じた額(給付上限相当額を限度とする。)が支給されます。

傷病手当金

組合員が公務外の傷病により勤務することができなくなったため、給料が支給されなかった場合等に傷病手当金が支給されます。(支給期間 1年6月間 1日につき給料日額の2/3×1.25に相当する額)が支給されます。

傷病手当金附加金

傷病手当金の支給期間が満了後、さらに勤務に服することができない場合、組合員に限り傷病手当附加金が支給されます。(6月間 1日につき給料日額の2/3×1.25に相当する額)

出産手当金

出産のため勤務できない場合で、給料が減額されたとき、出産手当金が支給されます。

休業手当金

組合員が被扶養者の病気等で欠勤し給料が減額されたとき、支給期間1日につき給料日額の60%が支給されます。



長期給付事業


○年金について知りたいとき

退職共済年金

次の(1)から(3)までの要件を満たしているときに支給されます。
(1)組合員期間等が25年以上であること。
(2)65歳に達していること。
(3)退職していること又は、在職中で、組合員期間が1年以上あること。

遺族共済年金

次の(1)から(4)のいずれかに該当したとき、遺族に支給されます。
(1)組合員が死亡したとき。
(2)組合員であった者が、退職後に、組合員である間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して 5年を経過する日前に死亡したとき。
(3)障害等級の1級若しくは2級に該当する障害共済年金の受給権者又は障害年金(1級から3級まで)の受給権者が死亡したとき。
(4)以下のとおり
*退職共済年金・退職年金・減額退職年金・通算退職年金の受給権者が死亡したとき。
*組合員期間等が25年以上である者が死亡したとき。

障害共済年金

組合員である間に初診日がある傷病により、障害等級が1級、2級又は3級に該当する程度の障害状態になったときに支給されます。

障害一時金

組合員である間の傷病(公務によらない原因により生じたものに限る。)により、退職の時に軽度の障害状態にあるとき支給されます。



厚生事業


○公立学校共済組合京都支部が実施する事業(実施事業及び利用方法等)

無料人間ドック検診事業

平成19年度中に満40歳、45歳、50歳、55歳に達する組合員及び定年退職予定の組合員が、契約検診機関で人間ドックを受診する場合に経費の全額を助成します。

一般人間ドック検診助成事業

組合員又は被扶養者である配偶者が、契約健診機関で人間ドックを受診する場合に経費の一部を助成します。
※自己負担額 :組合員          3,000円(近畿中央病院の 2泊 3日コースは  9,000円)
         :被扶養者である配偶者 9,000円(近畿中央病院の 2泊 3日コースは 16,000円)

脳ドック検診事業

頭部疾病等の早期発見のため、契約健診機関で人間ドックと同時に脳ドックを受診する場合に経費の全額を助成します。(対象者は、平成19年度中に満40歳、45歳、50歳、55歳に達する組合員及び定年退職予定の組合員です。)

前立腺検診事業

平成19年度中に満40歳、45歳、50歳以上の男性組合員が人間ドック受診の際にオプションとして、契約健診で、前立腺疾患の検診を受けた場合、経費の全額を助成します。

骨粗しょう症検診事業

骨粗しょう症の早期発見・早期治療のため、契約健診機関で骨粗しょう症検診を受診する場合に経費の全額を助成します。(対象者は、平成19年度中に満40歳、45歳、50歳、55歳に達する女性組合員及び定年退職予定の女性組合員です。)

乳がん・子宮頸がん検診事業

女性組合員が契約健診機関で乳がん・子宮頸がん検診を受けた場合、経費の全額を助成します。

ストレスドック

ストレスドック(心の健康チェック)に対し経費の一部を助成します。
※リフレッシュドックコース(自己負担額2,500円)  実施機関:京都工場保健会実施

健康管理セミナー

健康づくりをすすめるために、生活習慣病予防やこころの健康を考えるとともに、体力づくり等の実技も行うセミナーを府内 3会場で開催します。

職場の健康づくり支援事業

組合員の健康づくりに関する講習会、研修会等への支援として、各所属所で実施される事業に対し、1件当たり40,000円を限度として助成を行います。

こころの健康相談室

こころの健康保持増進を図るため、組合員及び被扶養者が予防的観点から気軽に相談(カウンセリング)できる「こころの健康相談室」を開設し、経費の全額を助成します。

教職員健康相談 24(24時間健康相談事業)

組合員の健康維持・迅速な治療行為に役立てるため、24時間・年中無休のフリーダイヤルで健康・医療相談を実施します。

地区別健康増進事業

組合員及び被扶養者を対象に、京都市地区及び各支所において、それぞれの地域に即した体育・その他の健康増進事業を実施します。

指定宿泊施設利用助成事業

組合員及び被扶養者が保養又はレクリエーションを目的に、公立学校共済組合直営施設等を利用する場合は、1人1泊につき2,000円(ルビノ京都堀川は3,000円、うらしま荘は2,500円)を助成します。
※公務出張の場合は利用できません。
※年間3回を限度とします。(ルビノ京都堀川、うらしま荘、教育文化センターについては助成回数制限はありません。)
※連泊は2泊を1回とみなします。
※被扶養者は小学生以上の者とします。

保養等施設利用助成事業

組合員及び被扶養者が保養又はレクリエーションを目的に、支部が契約する京都府内の民宿等を利用する場合、1人1泊につき2,000円を助成します。
※公務出張の場合は利用できません。
※年間2泊を限度とします。
※被扶養者は小学生以上の者とします。

団体割引施設契約事業

組合員及び家族が支部の契約する宿泊施設やレクリエーション施設等を利用する場合、一般価格より割り引いた優待価格で利用できます。

宿泊施設の相互利用制度

組合員及び被扶養者が他の共済の施設に宿泊する場合は、当該共済組合員と同一の料金で宿泊できます。

バカンスクーポン

組合員及び被扶養者が次の条件を満たして旅行する場合、所定の手続きをするとJRの割引切符が購入できます。
※対象宿泊施設に宿泊すること
※大人2名以上又は大人と子どもと併せて2名以上で利用すること
※JRを片道201Km以上利用すること

ライフプランセミナー及び介護講座

退職後の生活設計に役立てるために生きがいや経済生活設計等について考える講座や介護講座を実施します。

介護機器レンタル助成事業

組合員又は、2親等以内の同居親族の要介護者を有する組合員が介護機器をレンタルする場合、レンタル料の一部を助成します。
※指定の介護機器1台につき月5,000円を限度にレンタル料金の7割を助成します。

育児用品レンタル助成事業

組合員が小学校修学以前の組合員の子のための育児用品をレンタルする場合、レンタル料金の一部を助成します。
※指定の育児用品1台につき、1年度に10,000円を限度にレンタル料金の7割を助成します。

ホームヘルパー雇用助成事業

組合員、配偶者又は同居の家族が出産・病気のため、紹介所の紹介又は派遣によりホームへルパーを雇用した場合に1日7,000円を限度とする実費を助成します。
※年間助成日数は16日を限度とします。

婚礼利用助成事業

組合員又はその子がルビノ京都堀川又はうらしま荘で婚礼する場合、挙式、披露宴等婚礼に要した経費のうち1組について25万円を限度に助成します。



○福祉保険制度(公立学校共済組合本部実施事業)

公立共済福祉保険制度

長期給付(ファミリー年金)と短期給付(医療費支援制度)があります。



○アイリスプラン(公立学校共済組合本部実施事業)

アイリスプラン

組合員の豊かで充実した生活を支援するため、加入者の相互扶助による経済事業として実施します。



貸付事業


○資金を必要とするとき

一般貸付け

臨時に必要な資金 
貸付限度額 200万円 利率(年利 2.32%) 償還回数(毎月償還) 120回以内

特別貸付け

臨時に必要な資金(再任用職員)  
貸付限度額最高 200万円 利率(年利 2.32%) 償還回数(毎月償還) 残任期月数以内
※貸付限度額給料月額×3/10×残任期月数

住宅貸付け

住宅の新築・敷地の購入などの資金  
貸付限度額最高 1,800万円 利率(年利 2.32%) 償還回数(毎月償還) 360回以内
※貸付限度額は給料月額と組合員期間に応じた月数を乗じて求めます。

介護構造住宅貸付け

要介護者に配慮した住宅の新築などの資金
貸付限度額 300万円 利率(年利 2.06%) 償還回数(毎月償還) 360回以内

住宅災害貸付け

非常災害時の住宅新築などの資金
貸付限度額最高 1,900万円 利率(年利 1.94%) 償還回数(毎月償還) 360回以内
※貸付限度額は住宅貸付で求めた限度額の2倍相当です。

教育貸付け

入学・修学資金 
貸付限度額 550万円 利率(年利 2.32%) 償還回数(毎月償還) 250回以内

災害貸付け

非常災害時の必要資金
貸付限度額 550万円 利率(年利 1.94%) 償還回数(毎月償還) 120回以内

医療貸付け

医療を受けるための資金  
貸付限度額 120万円 利率(年利 2.32%) 償還回数(毎月償還) 110回以内

結婚貸付け

結婚するための資金  
貸付限度額 200万円 利率(年利 2.32%) 償還回数(毎月償還) 120回以内

葬祭貸付け

葬祭に要する資金 
貸付限度額 200万円 利率(年利 2.32%) 償還回数(毎月償還) 120回以内

高額医療貸付け

高額療養費が支給されるまでの資金  
貸付限度額 高額療養費相当額 利率(無利息) ※償還は支給される高額療養費から控除

出産貸付け

出産費が支給されるまでの資金 
貸付額 35万円 利息(無利息) ※償還は支給される出産費から控除



○貸付金・償還金シミュレーション

貸付金・償還金シミュレーション

各種貸付けを申し込むにあたり、貸付可能額及び償還額等の試算









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